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スタッフブログ
民泊物件の売買仲介

その民泊物件、適法ですか?

 

本日、民泊運営をしている収益物件のお取引が終了致しました。

 

 

大阪市内某所の収益不動産物件で、オーナー様は2階部分ワンフロアで
民泊を運営していらっしゃいました。

 

 

昨今よく聞く「民泊」ですが、民泊を適法に運営するには方法があり、
①旅館業法に基づく許可を取得する
②特区民泊の認定を取得する
上記いずれかの手続きをする必要があります。

 

 

大阪市では、

①旅館業許可を取得している施設は、平成29年9月30日現在で
1139施設あり、

②特区民泊認定施設は、平成29年10月19日現在で
287施設あるそうです。

※大阪市HPより引用

 

 

 
旅館業の許可の中でも、
・ホテル
・旅館
・簡易宿所
と区別されており、

民泊は、【簡易宿所】に該当します。

 

 

本日お取引させて頂きました物件も、こちらの①旅館業に基づく許可

である【簡易宿所】許可を取得されていました。

 

 

 
簡易宿所許可を取得されている物件を売却する場合、
所有権が移転するので、民泊運営主体も変わります。

そのため、再度許可申請(引継申請)をしなければなりません。

 

 
再度許可申請をすると、
保健所、消防署、役所が現地に確認に来られます。

当初の許可通りの内装や設備で運営しているか
チェックするためです。

 

 
申請書を提出し、
現地確認し、
諸々の調整が終了したのち、

新運営者名義で許可証が発行されます。

 

 
今回のお取引では、再度許可申請書を提出してから、
許可証の発行まで、ほぼ1カ月かかりました。
※新規の許可申請であればもっと時間がかかります。

 

 
【簡易宿所】の許可を頂いてる民泊施設ということは、
適法な民泊施設という事です。
適法な民泊施設には、大阪市より添付写真の
適正民泊シールが手渡されます。

 

 
施設利用者は、このシールを見ることで、適法な民泊施設
かどうか判断できるわけです。
※火災など思わぬ事態に遭遇した場合、違法な民泊物件に宿泊していると、
安全性が担保されていませんので、こわいものです。

 

 

 

 

今回のお取引で、
売主様サイドでは
・簡易宿所引継ぎの許可申請
・役所との調整
・民泊運営業務の引継ぎ
などの業務を率先して御手伝い頂き、

 

 

買主様サイドでは、
・民泊代行会社様との連携
・ポータルサイト別運営手法の検討
・役所の許認可関係に起因する条件面の承諾
などをご理解頂きました。

 

 
売主様・買主様の双方にご協力頂きまして、
無事お引渡しが完了致しました。

 

 

弊社としましても、民泊物件の仲介を経験させて頂くことができ、
様々な勉強をさせて頂くことができました。

 

民泊物件のご売却・ご購入を検討されているお客様は、是非一度弊社にご相談ください。適法民泊シール

投稿日:2017年10月31日
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