※少し固いお話です。
これは「てきじょ」と読みます。
今はもうありませんが、元々民法で規定されていた法制度です。
簡単に説明します。
皆さんが家を買いました。
しかし、その家には、元所有者が銀行に
住宅ローンを借りた時の抵当権がついて
いました。
このままでは、元所有者が住宅ローンの
支払いをしなくなった場合、「競売」
という方法で家が取り上げられてしまいます。
そこで昔は、この「滌除」という方法で
抵当権を消してもらっていました。
滌除とは、抵当権のついた不動産を
買い受けた者(皆さん)が、
抵当権者(銀行)に対して
「●●円払うから、抵当権を消してください」
と言える制度でした。
しかし、この法制度、悪用する輩が後を絶ちませんでした。
不動産を持っている人に対して、
格安で自分に売らせ、抵当権者に
滌除を要求するといった方法です。
抵当権者からすると、滌除を認めない
場合は増加競売をし、買手がつかなければ
自分で落札しなければいけないという
リスクがありましたので、泣く泣く滌除を
認めるケースが多くありました。
抵当権者は可哀想ですよね。
そこで、
現在ではこの「滌除」は無くなり、
「抵当権消滅請求」という名前に代わり、
内容も変わりました。
増加競売や自己落札などが無くなり、
悪用が出来なくなりました。
晴れて抵当権者寄りの
制度となったわけです。
以上、滌除についてのお話でした。