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スタッフブログ
【賃貸オーナー様】連帯保証人の必要性とは?

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連帯保証人は絶対必要

弊社では賃貸オーナー様からご相談を
お受けしています。

 

ご所有の賃貸物件の内情を確認しながら
ご相談に応じていくわけですが、

 

お悩みの中で賃料滞納のお話が多く見受けられます。

 

また、弊社が管理を引き継いだ物件でも、
賃料滞納者が多くいる状態で引き継ぐ場合もあります。

 

オーナー様自主管理の場合には
滞納督促がなかなか難しいのは仕方ありません。

 

しかし、管理会社が入っておりながら
滞納状態が続いているのはよくありません。

 

回収能力のない管理会社は変更すべきです。

 

滞納者とのやりとりは相当な労力がかかります。
弊社でやりとりする場合でも、根気のいる作業を
しております。

・電話にでない
・郵便物を見ない

などという対応をする滞納者もいます。

 

「保証会社加入しているから大丈夫!」

 

そう思われるオーナー様も多いはずです。

 

 

しかし、
保証期限切れていたらどうでしょうか?

 

その滞納者が年間保証料を更新時に払っていなかったら
保証は切れています。

 

保証会社は面倒を見てくれません。

 

 

この状態で連帯保証人の設定もなかったら、
あとはその滞納者から必死に回収するしかありません。
※敷金もない場合を想定。

 

正直、相当な労力が必要です。

 

「訴訟すればいいのでは?」

と思われるかもしれませんが、
退去の訴訟も時間とお金がかかります。

 

最悪の場合には訴訟も必要ですが、
出来るだけスマートに回収する方が
コストもかからず良いです。

 

 

それを実現するのが、
【連帯保証人】です。

 

 

現在のところ、連帯保証人には滞納請求できます。
※改正民法後の取り扱いに注意。詳細はコチラ

そのため、不動産投資家の方でこれから収益不動産購入を
検討の方は、各戸の賃貸借契約書を確認し、連帯保証人
の設定の有無、保証会社加入の有無は必ず確認しましょう。

 

ただし、
いくら連帯保証人を設定しているからといって、
すぐに連帯保証人へ連絡するのは得策とはいえません。

オーナー様と滞納者の今後の関係に影響します。

 

やはり滞納者に自発的に入金してもらうのが一番です。

 

自発的に払ってもらうように
交渉してくれる管理会社に管理を依頼することが
まず最初にやるべきことですね。

 

管理料が安いからと言って、目先の費用ばかりを重視する
のではなく、このような対応が出来る管理会社を選択
してください。

投稿日:2017年12月13日
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