先日のオーナー様とのお話。
そのオーナー様は、賃貸マンション以外にも
借地も保有されています。
現在、借地人と揉め事が生じているそうで、
弁護士を交えて解決を図っているのだとか。
そんななかオーナー様が、
「賃貸はオーナーと賃借人の関係がずっと続くからね。
最初に交わした賃貸借契約書の内容が、こうゆうトラブルに
なったときに役に立つね。」
とおっしゃった事が印象的でした。
本当にその通りだと思います。
一般的な不動産取引におおいて、
売買の場合には重要事項説明書や契約書も
しっかりしたものが作成されますが、
賃貸の場合はそうでもありません。
売買のような調査が必要な事項も少なく、
賃貸は数も多いので、そのようになっている
のかもしれません。
しかし、賃貸は売買と異なり、オーナー様と賃借人様の
関係は賃貸借契約存続期間中続きます。
ですので、トラブルが生じる可能性は
多分にあります。
売買と変わらず、賃貸の場合にもしっかりした内容の
契約を取り交わす必要があります。
弊社では、賃貸借契約書約款についてもリスクヘッジ条項を
しっかり盛り込んでいます。
トラブルを極力未然に防ぐには、
賃貸借契約書を抜かりなく作成することであり、
いざというときに役立つ内容の契約書作成を
徹底しています。
部屋ごとに賃貸借契約書が違う物件をお持ちの
オーナー様も多いかと思いますが、
絶対に盛り込んでおきたい条文は必ず
管理会社へ伝えるようにしてください。
何を盛り込めばよいかわからないオーナー様は、
お気軽に弊社までお尋ねください。