オーナー様や賃借人様から
よく質問を受ける内容です。
賃貸物件入居時、当たり前の
ように室内にエアコンが設置
されているケースがほとんど
です。
エアコンは入居促進設備の
上位であり、無くてはならない
設備となっています。
夏場や今の時期に、
「エアコンが壊れた」という
問い合わせをよく受けます。
この場合、
賃貸借契約書の内容で、
【誰が修理するのか】
が異なってくるので注意が必要です。
一般的に、
賃借人はオーナー様に家賃を支払う義務
を負っています。
そしてその代わりに、
貸室を使用する権利を持っています。
一方、オーナー様は
家賃を支払えという権利を持っている
代わりに、貸室を当たり前の状況で
使用させる義務を負っています。
この前提の下、
賃貸借契約を確認しましょう。
もしも、
貸室の【設備項目】にエアコンの表記が
あった場合、
この場合は、
オーナー様に修繕義務があります。
エアコンという設備があることを
前提に賃借人様は入居されている
わけですから、
壊れたら直してあげなければ
なりません。
反対に、
もしも【残置物項目】にエアコンの表記が
ある場合には、賃借人様で修理する必要
があります。
残置物とは、
「本物件には残置物としてエアコンがあります。
それでも良いのであれば入居してください。
但し、壊れてもオーナー側で面倒はみません。」
という内容のものです。
オーナー様側からすると、
「エアコンの修理はしたくない」と
思うのであれば、賃貸借契約でしっかり
【残置物】である旨を明記しなければいけません。
賃借人様からすると、
入居時にしっかり【設備】なのか【残置物】なのか
確認しておく必要があります。
後々のトラブルにならないよう、
事前確認をしっかり行いましょう。