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スタッフブログ
事故物件。取り扱いはどうなる?

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事件の内容を確認する

不動産を取り扱っておりますと、
お客様からよくご質問を頂くテーマです。

 

「売買や賃貸で物件を仲介する場合、
どこまで事件事故について伝えるんですか?」

 

よくご質問頂きます。

 

賃貸現場の場合、巷では、

「事件事故があった物件は、1回人が入居すれば、
次の入居者に言わなくても良いんですよね?」

 

という話が蔓延しているようです。

 

事件事故のことを、不動産業界では【告知事項】と
呼んでいますが、実際、この告知事項の認識について、
先日も当社に宅建協会からアンケート用紙がきました。

 

まだまだルールが明確ではない話なのです。

 

それゆえ、契約を決めたいからと言って、
何も伝えない不動産会社がいることも事実です。

 

確かに告知事項のある物件は、
ネガティブなイメージがあり、
通常の物件と比較して成約に至りづらいです。

 

 

買いたい方、借りたい方は
事件事故がある物件なのか、
どのような内容なのか、
事件性が高いのか、
などを確認する必要があります。

 

売主様や貸主様は、
事件事故についてご存知のことは、
どんな些細なことでも仲介会社に伝えてください。

 

故意に伝えなかった場合、
ご本人が告知義務違反として、訴訟の対象となる
場合がありますのでご注意ください。

 

そして、
我々不動産会社の人間がすべき
告知事項の取り扱い方法とは
どのようなものでしょうか?

 

 

結論。知り得た事実をすべて伝えること。

 

弊社を含め、多くの不動産会社では
確認した告知事項の事実を
全て買主様・借主様に伝えております。

 

実は、内容をお伝えすると、
「なんだ、そんなこと?全然気にしません!」

 

と言われるお客様も相当数いらっしゃいます。

 

 

それよりも、
不動産会社が知っているのに伝えなかった、
簡単に調べればわかることなのに調べなかった、
これはかなり問題があると思います。

 

これは仲介責任違反だと思っています。

 

 

どのような些細な事故であろうと、
お客様には伝えなければなりません。

 

 

調べるとはどういうことかというと、
例えば区分所有マンションの場合、
「管理組合の理事長等へヒヤリングする」
などです。

 

大切なのは、お客様に【事実】を伝えることです。

 

住む・住まない、買う・買わないを最終的に判断するのは
お客様です。

 

仲介会社は誇張や隠ぺいをすることなく、
ただ事実を伝える義務があります。
※勿論関係者の方への配慮は必要です。

 

 

売主様・買主様・貸主様・借主様
全ての当事者に影響するお話です。

 

思わぬ損害が生じませんよう、くれぐれも
信頼できる仲介会社に依頼するようにしてください。

 

投稿日:2017年12月11日
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