一般的には
皆さんが賃貸住宅に住む場合、大家さんとの間で賃貸借契約を締結します。
毎月決まった賃料を大家さんに支払い、暮らすわけです。
しかし、大家さんと特殊な間柄にある場合、
「賃料いらないよ。」
と言われることもあります。
※例えば親子関係など。
このように、無料で物を借りることを法律上
「使用貸借」といいます。
無料なので良い
と思うかもしれませんが、
法律上、使用貸借には賃貸借と異なる部分が
あります。
まず、賃貸借と違い使用貸借では、目的物の
保存保管に必要な通常費は借主が捻出
しなければいけません。
大家さんを頼れないのです。
次に、使用貸借は第三者に対する
対抗力がありません。
「自分はここに住んでいるんだ!」
と強く主張できないのです。
また、賃貸借で家に住んでいる場合、
相続の対象になりますが、使用貸借は
相続されません。
父が借主として賃貸物件を契約しており、
一緒に住んでいる場合、賃貸借ならあなたが
相続すればそのまま住めますが、使用貸借だと
出ていかなければいけません。
そして、使用貸借には借地借家法の適用が
ありません。
このように、特殊な間柄で無料で借りている
場合は、無料ならではの弱い部分があります。
不動産取引の中でもたまに遭遇するお話です。
皆さんも無料で借りている場合はお気をつけ下さい。