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借地借家法 正当事由が導入されたのはいつ?

賃貸

 

正当事由とは?

 

 

現在、建物所有を目的として土地を借りる場合や、
建物を借りる場合、【借地借家法】という法律が適用されます。

 

 

 

この法律によって、借地契約や借家契約の存続期間や、
その他の内容が定められています。

 

 

 

 

一般的な賃貸借(DVDのレンタル等)は民法で規制されていますが、
住む場所に係る土地賃貸借や建物賃貸借は特別に借地借家法という
法律が定められているということです。

 

 

 

 

さてこの法律では(借家の場合)、貸主から契約の更新拒絶
(もしくは解約申入)をする場合には『正当事由』が必要と
されています。

 

 

 

 

つまり、建物を貸している人が借りている人から

・「契約を更新してほしい」と言われた際にそれを断る場合
(存続期間の定め有の場合)

貸している人から借りている人に

・「解約したい」と言う場合
(存続期間の定め無の場合)

には、正当事由たるものが必要ということです。

 

 

この正当事由は、
・賃貸人と賃借人のどちらが建物使用を必要としているか
・賃貸借の従前の経過
・建物の利用状況
・賃貸人からの立ち退き料支払いの有無
など、総合的に考慮して判断されるとされています。

 

 

賃貸人にすごく不利なように思える制度ですね。

 

 

 

 

この制度、なぜ定められたのでしょうか。
そしていつ頃定められたのでしょうか。

 

 

導入は第二次世界大戦が勃発した年(昭和16年・1941年)

 

 

 

もともと大正10年(1921)に旧借地法が制定されました。

その当時は、借主に不利な内容のものでした。

 

 

 

第二次世界大戦が勃発した年に、
残された家族が借地の満了で追い出されるという心配事があると
兵隊が安心して戦争に行けないということで、戦時立法として
この正当事由制度が導入されたそうです。

 

 

 

それが今日まで廃止されないで残っているということです。

 

 

 

結果、貸したら半永久的に不動産が戻らないという状況が生じ、
逆に借主が極端に強い立場になる制度となってしまいました。

 

 

 

その後、この関係を公平に戻すために、
平成3年(1991年)に借地借家法が制定されることに
なりました。

 

 

 

 

 

 

※大学時代に、【日本法制史】という法律の歴史を学ぶゼミを
履修していたので、この正当事由の歴史を記事にしてみました。

 

投稿日:2017年11月11日
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