区分所有マンションを保有していらっしゃる
オーナー様が、その物件を賃貸として貸し出す
場合があります。
この場合、
不動産会社に賃料査定等を行ってもらい、
条件面を設定したうえで貸し出すことに
なりますが、
その場合の【共益費】の取り扱いについて
お話します。
共益費。場合によっては管理費とも表現されますが、
実態は一緒です。
一棟マンションなどでは、共用部の電気代や水道代などに
宛がう費用ですね。
区分マンションですと、
「別に共益費なくて良いんじゃない?」
といって、
賃料:●●●●円
共益費(管理費):無
と設定されるオーナー様が多くいらっしゃいます。
私はこの方法はおススメしていません。
なぜか。
もしそのマンションが大規模修繕工事を行い、
積立金がいきなり1万円上昇したらどうしますか?
賃料改定しない限り、
所有の賃貸物件の利回りは一気に下がります。
区分マンションのような集合住宅では、
区分所有者の多数決で大規模修繕が決まりますので、
オーナー様が反対したところで、決定してしまう
場合があります。
そして、賃借人は大規模修繕の恩恵を受けます。
※建物がきれいになるわけですから。
なので、賃借人にも一部負担してもらいやすく
するために、共益費を設定します。
具体的には、
管理費・積立金の額とほぼ同等の金額を
共益費として設定します。
賃料の増額は、正直言って簡単ではありません。
賃借人からすると不当に賃料増額されるという
感情が生じるでしょう。
しかし、共益費の上昇であれば、
大規模修繕等の話をすると
納得してくれるケースが多いです。
このように、賃貸条件の設定には意味があります。
不動産会社の提示した内容に疑問がある場合には、
「なぜこういう設定なんですか?」
「●●の場合にはどうするんですか?」
という質問をしてみましょう。
質問に答えられない場合には、
別の不動産会社の話を聞いてみる必要がありますね。