よくご質問頂く内容です。
皆さんが家を購入する場合、
多くの方が住宅ローンを利用します。
銀行からお金を払って購入するわけです。
そして購入時、その不動産には銀行を
抵当権者とする「抵当権」という担保権が
設定されます。
これは、「もし毎月の銀行への返済を
しなかった場合、その不動産を売却して
換金します。」
というもので、不動産を担保として
差し出している内容のものです。
毎月銀行へ滞りなく返済していれば
問題ないですが、滞ると、
銀行(抵当権=債権者)はその不動産を
競売にかけ、換金します。
さて、一般の人が売りに出している不動産の
多くには、先に述べた抵当権が設定されています。
この抵当権、皆さんが購入する時には
ついたままなのでしょうか?
多くの不動産取引の場合、
契約書約款に
「抵当権等は消して引き渡す」
旨の条文が盛り込まれています。
ですので通常の不動産購入をされる
場合には、気にされなくて大丈夫です。
もし、
引き渡しを受ける時に抵当権が
設定されたままだとどうなるでしょうか。
これは、前所有者を債務者とする抵当権が
ついたまま購入したことになり、前所有者が
ローンを滞ったら、競売で家を取り上げられる
ことになります。
※回避法もありますが、お金がかかります。
ですので、イレギュラーな取引にて不動産購入を
検討されているのであれば、担保権などしっかり
確認してください。
思わぬ損害を被ることになります。