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擁壁(ようへき)のある不動産購入

擁壁がある不動産の注意点

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先日のニュース

台風21号の影響で、奈良県三郷町の住宅隣接の法面(のりめん)
が崩落し、流れた土砂が線路を塞いでしまうという事態が生じました。

確かに線路が塞がれると、沿線住民の方々の交通手段が無くなるので
大変なことです。

ニュースでも、いつ路線が復旧するのかという話で持ち切りでした。

しかし最もたいへんなのは、崩落した土砂の上方に住んでいる住民
の方々ではないでしょうか。

土砂が崩落してどうなった?

上方にお住いの方々は、法面の途中までが自分の敷地。

それ以下は近鉄が所有している土地でした。

土砂が崩落した結果、上方住宅の基礎杭がむき出しになりました。

それに起因して、土台となる土が流失しているわけですから、
建物も傾く可能性が大いにあります。

 

先述の通り、上方にお住まいの方は、法面途中までが自分の敷地
なので、法面全体を強化したくても、人の土地まで造成することは
出来ません。

事前対策を施すことができなかったということです。

法面や擁壁がある不動産はココを確認

では、法面や擁壁がある不動産を購入する際には、どこに注意すべきでしょうか。

 

まず、法面のどこまでが対象地の敷地なのかは確認してください。
そして、途中までが対象地の敷地なのであれば、対象地以外の法面の状況を確認しましょう。

今回のニュースのように、土むき出しで何の加工もされていないような物件であれば、
専門家に見てもらうことが必須です。

いずれにしても、土砂の崩落で建物に影響がでるか否かのチェックが必要です。

次に、擁壁がある場合。

こちらの場合には、擁壁の状態を確認します。
水抜き穴があるか、ひびが入っていないかなど、注意して観察してください。
遠目からみて、建物に傾きがないかも確認が必要です。
そして、エリア全体が宅地造成等規制法に指定されるエリアに該当して
いるかも確認します。(不動産会社が調査します)
該当している場合、一定の要件を超える擁壁工事をする場合には、
知事の許可を受けなければならず、擁壁完成後には検査済証が発行
されます。

 

検査済証を受けている擁壁であれば、ある程度の安全性が担保されている
というわけです。

 

逆に検査済証がなければ、専門家に確認してもらう必要があります。

 

擁壁のチェックを怠った場合、不動産を購入後、建替え時に擁壁やり替えが
必要となるケースもあります。その際には、膨大な費用が発生してしまう事が
少なくありません。

 

 

また、自治体によっては、【がけ地条例】などを設けている場合があります。

その場合、条例に基づいて建築されているかの確認も必要です。

 

購入したいと思った物件に、法面や擁壁があった場合、
ご自分で必ず確認するようにしてください。

不動産会社が確認を怠った場合でも、結局苦しい思いをされるのは
購入した本人です。

 
是非ともご注意願います。

 

投稿日:2017年11月1日
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