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スタッフブログ
改正民法シリーズ②【賃借人の原状回復義務】明文化されます

原状回復

取り扱いは変わらない?!

賃貸物件を借りた場合、
退去する際、入居時の状態に戻すことを
「原状回復」と言います。

 

これまで民法には原状回復に関する内容
は明文化されておらず、判例をもとに実務
でも行っていました。

 

今回の改正における「原状回復義務」の明文化とは、
判例の考え方(判例法理)を明文化したに過ぎず、
賃貸の現場でも特に取り扱いが変わるわけでは
ありません。

 

改正民法第621条にて、次のように
明記されます。

(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条  賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じ た損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並び に賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)があ る場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に 復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない 。

 

下線部が重要です。

原状回復においては、
国交省および各自治体が公開しているガイドライン
で導入されておりますように、通常損耗は賃借人によって
原状回復する必要は無いということがしっかり明記される
ことになります。

 

通常損耗の例としては、
冷蔵庫裏のクロスの黒ずみ等が挙げられます。

 

このような物については、
ガイドラインを遵守している管理会社やオーナー
であれば、これまでの取り扱いと変わりません。

 

ガイドラインを遵守していなかった
管理会社やオーナーは気をつけてください。

民法という法律に明記されまから。

 

 

 

しかし、実際の現場で
「どれが通所損耗なのか」
という部分でのトラブルに対する解決策として
起爆剤になるかといえば、疑問です。

 

 

やはり、入退去時チェックリスト作成の徹底や、
写真撮影など、各々がリスクヘッジをする必要
があると思います。

 

以上、改正民法における
「賃借人の原状回復義務」について
お知らせでした。

投稿日:2017年11月29日
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