実務的には当然のように【敷金】を取り扱って
いますが、実は【敷金】について現行民法には
明記がありませんでした。
我々は判例の考え方(判例法理)に則って
行動していたのです。
今回の改正民法では
第622の2で敷金について明文化されます。
第六百二十二条の二
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを 問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃 貸人に対する金銭の 給付を目的とする 債務を担保する目的で、 賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。 以下この条において同 じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃 借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生 じた賃借人の賃貸人に対する金銭 の給付を目的とする 債務の額 を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の 給付を目 的とする 債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対 し、敷金を その債務の弁済に充てることを請求することができ ない。
最初の下線部にあるように、
敷金の定義が明文化されます。
2つ目の下線部は、
以前の記事ににも記載しましたように、
賃借人側から賃貸人へ
「滞納賃料を敷金から支払っといて」
と請求することはできない旨規定しています。
実務のこれまでと、
何ら取り扱いに変更はなさそうです。
敷金の歴史(起源)ですが、
一説では
江戸時代に結婚する花嫁の家族が花嫁にお金を持たせたことに
由来するそうです。
離婚時には基本夫側から全額返金していたそうで、いまの敷金と
同じような内容だったそうです。
以上、改正民法における
「敷金の明文化」
のお知らせでした。