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改正民法シリーズ⑥【貸主・管理会社の情報提供義務】

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保証人からの情報開示請求

賃貸の現場において保証人が設定されている
場合、賃借人に滞納があれば、貸主や
管理会社は保証人に請求します。

 

保証人からすると、青天の霹靂。

「え?いきなり?」

と思われるはずです。

そして、

「賃借人、本当に払ってないのかな?」
「そんな奴じゃないんだけどな・・・」

と思われるかもしれません。

 

そんな保証人のために、
改正民法ではこのように規定されます。

 

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証 をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は 、保証人 に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務 に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全て のものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのう ち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなけれ ばならない。

 

つまり、

保証人が貸主や管理会社に、
滞納状況等の照会を行った場合には、
貸主や管理会社は応じなければならないという
ことです。

 

貸主や管理会社は、
明朗会計を行っているはずなので、
賃借人の滞納にまつわるすべての情報を
保証人に提示し、納得のうえで、
滞納回収するべきだと思います。
※あくまで保証人に滞納請求する場合。

 

以上、
債権者の情報提供義務についての記事でした。

投稿日:2017年12月9日
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