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スタッフブログ
昨日は賃貸不動産経営管理士試験でした

 

 

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賃貸不動産管理のスペシャリスト

昨日、11月19日(日)は賃貸不動産経営管理士の

試験日でした。

 

私が宅建講師を務める、LEC東京リーガルマインドの
宅建受講生の皆さまも、スキルアップのためにこの試験
を受験された方も多くいました。

 

まだまだ認知度の低いこの試験。
何の資格かご説明いたします。

 

賃貸住宅管理業者登録制度

 

賃貸不動産経営管理士のお話をする前に、
まずは平成23年12月からスタートした、
「賃貸住宅管理業者登録制度」について
お話します。

 

従来、不動産売買や賃貸仲介の現場(いわゆる不動産取引業)においては
「宅建業法」といわれる法律規制がありました。
※該当国家資格:宅地建物取引士

また、分譲マンション管理業においては、
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」という法律にて
規制がされております。
※該当国家資格:管理業務主任者

 

しかし賃貸管理の現場では、特別な法規制やルールなどが存在していなかった
為、賃貸管理業者独自のスキルやノウハウにて業務を行っていました。

 

そのため、敷金にまつわるトラブルを筆頭に、賃貸管理における
トラブルが後を絶ちませんでした。

そこでこの「賃貸住宅管理業者制度」がスタートしました。

こちらは任意加入の制度ではありますが、
登録した管理業者に対し、管理業務受託時の重要事項説明を
義務付けたり、業務状況の報告等を義務付ける制度です。

 

この制度により、管理を委託するオーナーからすると、
「〇〇戸管理実績のある会社なんだな」
「重要事項説明があるので、何の業務をしてくれるかわかりやすい」
といった事が把握できるメリットがあります。

 

また、入居希望者からすると、これから入居する物件の管理会社を見て、
「これだけ管理している会社であればコンプライアンス遵守も期待できる」
といったことを判断できる材料になります。

※賃貸住宅管理業者登録制度の詳細はコチラ

 

賃貸不動産経営管理士は、この登録制度化において活躍する資格です。

 

賃貸不動産経営管理士の業務

上記登録制度の登録業者は、事務所に1名以上の「賃貸不動産経営管理士等※」を
配置しなければなりません。
※一定の実務経験者含む

そして上述のとおり、登録業者がオーナーから管理業務を受託する場合には、
賃貸不動産経営管理士等が、

貸主に対する賃貸住宅管理に係る
重要事項の説明及び書面への記名・押印

貸主に対する賃貸住宅の管理受託
契約書の記名・押印

を行わなければなりません。

 

また、賃貸不動産経営管理士は、貸主借主の双方の利益を求めるべく、
賃貸不動産管理に起因する問題に対し、専門知識を駆使して対応
します。

※賃貸不動産経営管理士の詳細はコチラ

 

 

昨今、住宅供給過多や空室問題が拡がっている中で、
今後ますます役割が期待される資格です。

 

現在は民間資格ですが、
今後国家試験になることも検討されています。

 

賃貸不動産経営に興味のある方、
是非取得を検討してみてください。

 

※ちなみに、私がLEC東京リーガルマインドで行った
賃貸不動産経営管理士ガイダンス講座はコチラです。

投稿日:2017年11月20日
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