rootinnovation
大阪・不動産管理 / 投資・事業用不動産売買 / 賃貸仲介
Root Innovation,Inc.
icon-contact-form
受付時間 / AM9:30 - PM18:00(月曜日-金曜日)
contact-icon 06-6940-7941
スタッフブログ
家の購入時、抵当権はついたまま?

money-2724235__340

 

基本的には消えるが・・・

よくご質問頂く内容です。

 

皆さんが家を購入する場合、
多くの方が住宅ローンを利用します。

 

銀行からお金を払って購入するわけです。

 

そして購入時、その不動産には銀行を
抵当権者とする「抵当権」という担保権が
設定されます。

 

これは、「もし毎月の銀行への返済を
しなかった場合、その不動産を売却して
換金します。」
というもので、不動産を担保として
差し出している内容のものです。

 

 

毎月銀行へ滞りなく返済していれば
問題ないですが、滞ると、
銀行(抵当権=債権者)はその不動産を
競売にかけ、換金します。

 

 

さて、一般の人が売りに出している不動産の
多くには、先に述べた抵当権が設定されています。

 

この抵当権、皆さんが購入する時には
ついたままなのでしょうか?

 

 

抵当権は引き渡しまでに消される

 

 

多くの不動産取引の場合、

契約書約款に

「抵当権等は消して引き渡す」

旨の条文が盛り込まれています。

 

 

ですので通常の不動産購入をされる
場合には、気にされなくて大丈夫です。

 

 

もし、

引き渡しを受ける時に抵当権が
設定されたままだとどうなるでしょうか。

 

 

これは、前所有者を債務者とする抵当権が
ついたまま購入したことになり、前所有者が
ローンを滞ったら、競売で家を取り上げられる
ことになります。

※回避法もありますが、お金がかかります。

 

 

 

ですので、イレギュラーな取引にて不動産購入を
検討されているのであれば、担保権などしっかり
確認してください。

 

思わぬ損害を被ることになります。

投稿日:2017年12月20日
ルート・イノベーション スタッフブログ