平成28年6月3日公布の
宅地建物取引業法の一部を改正する法律により、
お客様から売却や購入を依頼された際に締結する
「媒介契約書」の文言が
平成30年4月1日より改正されます。
既存住宅(中古住宅)取引時に、
建物に質に対する不安を抱える人が多い中、
中古住宅市場活性化のために、
専門家による建物状況調査(インスペクション)を
依頼者の意向に応じてあっせんするかどうかの項目が
媒介契約書に明記されるようになります。
具体的にはコチラの見本をご参照ください。
インスペクションを受ければ、
建物の見えない傷が見えてきますので、
購入する側も予めリスクを確認することが出来ます。
また、既存住宅売買瑕疵保険に加入できる物件
であれば、万が一の瑕疵発見時にも対応できます。
インスペクションについては、
そもそも知らないという消費者も多いので、
受ける機会が増えそうです。
以上、宅建業法改正のお知らせでした。