今回は、誤解の多い「手付解除」と「違約解除」
について記載させて頂きます。
不動産の売買契約締結時には、
「手付金」を支払うのが一般的です。
多くの場合、
売買価格の5~20%程度の金額の
手付金を支払います。
この手付金は、
最終的には売買代金に充当されるものです。
さて、
手付には次のような性格があります。
・証約手付
・解約手付
・損害賠償額の予定としての手付
・違約手付
通常の場合、
不動産取引で支払う手付金は
「解約手付」の性格をもちます。
※特約で変更可能。業者売主の場合は不可。
解約手付とは、
相手方が履行に着手するまでは
契約を解除できるようにするために
交付される手付
です。
つまり、
相手方(売主・買主いずれか)
が契約内容の履行に着手するまでは、
「やっぱりこの契約やーめた」
と言って、契約をなかったことにできるのです。
しかしその場合、
買主(手付を支払った側)から手付解除をするには、
支払済みの手付金を放棄しなければなりません。
反対に売主(手付を受領した側)から手付解除をするには、
受領済みの手付を買主に返還し、さらに手付と同額の金銭を
買主に支払わなければなりません。
売主・買主どちらから手付解除を申し出ても、
申し出た者は手付金の金額のペナルティを負う
ということです。
この手付解除とよく誤解される内容として、
違約解除というものがあります。
この違約解除とは、
「契約内容に違反したから解除する」という
性格のもので、
手付解除とは全く別のものです。
仮に買主の違約によって、売主が契約を
解除を行う場合には、
受領済みの手付金は買主に返還したうえで、
契約時に定めた違約金(もしくは損害賠償額実費※契約内容による)
を買主に徴求することになります。
手付解除とは違うので、
手付は買主に返してあげなければなりません。
以上、手付解除と違約解除の違いについて
ご説明させて頂きました。