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スタッフブログ

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フローリング全貼替を認めた判例

 

 

本日は、判例をご紹介します。

 

東京地裁平成27年1月29日判決です。

 

 

【経緯】
賃貸借契約時、入居者の単身入居ということで契約。
※ペット飼育禁止物件
その際に、原状回復時の請求単価も合意。
入居後、入居者はオーナーに無断で自身の兄を
同居させ、さらに兄の飼育していた中型犬を
オーナーに無断で室内にて飼うことになった。
近隣住民からの苦情多発(鳴き声や糞尿の臭い)で、
無断同居禁止やペットは飼育禁止である旨
をオーナーから入居者へ伝えた後、
引っ越しを促した結果、入居者は引っ越すことに
なった。
引っ越しに伴い、
原状回復の見積もりをとった。
契約締結時に合意した単価に付随し、
損傷の激しいフローリングの全貼替、
また、早期違約に伴う違約金等も
オーナーから入居者へ請求したが、
入居者からの支払いは無く、
電話も出ないため、訴訟となった。

 

 

 

【判決趣旨】
・入居者は「早期違約金」の請求は不当と
主張するが、そもそも自分が契約違反を
したことに起因する早期違約なので、
不当と主張するのは間違い。
早期違約金は支払わなければならない。

 

・入居者は「フローリングの全貼替」は不当と
主張するが、オーナーは経年劣化等考慮した請求
をしており、かつ爪痕等が激しく全貼替が必須
と認められるため、全貼替は相当である。

 

 

 

【感想】
オーナーからすると、
無断で同居され、かつペットまで飼育される
というのは災難です。
しかし、このような事例は水面下でたくさん
あります。

 

これまでの判例では、
補修費用や部分貼替を認めた判例は
あったのですが、全貼替は特段の事情が
ない限り認められていなかったようです。

 

今回の事例では、
中型犬という貸室内で飼育するのに不適切な
種類の犬を飼育することや糞尿で、床の著しい損傷が
生じたことによって全貼替を認めたようです。

オーナーも、
経年劣化を考慮した金額を請求するなど、譲歩を
されているという部分もポイントだと思います。

 

この判例から言えることは、
ペットを飼育した場合に、
損傷が著しい場合には全貼替が認められる場合が
あるということですね。

今回の事例では、
■ペット飼育禁止なのに、無断飼育したこと
■契約時に原状回復費用単価の合意をしていたこと
■オーナーの請求がフェアな内容だったこと

という部分が結果に影響していると思います。

 

 

原状回復は賃貸経営でトラブルが多いところです。

 

トラブル防止のために、
契約締結時からリスクヘッジすることが大切です。

 

投稿日:2018年1月24日
ルート・イノベーション スタッフブログ

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2018年2月10日開催

弊社、株式会社ルート・イノベーションと
行政書士・ファイナンシャルプランナー事務所
【オフィスITO】との共同セミナーの
お知らせです。

 

相続について全く知らない、
もしくはこれから知りたいという方向けに

平成30年2月10日14時より、
大阪市旭区民センターにて
旭区民の方を対象とした
相続セミナーと無料相談会を実施します。

 

オフィスITO代表の伊東先生、弊社担当の定利は
両者ともに不動産講師をしておりますので、
相続のお話のみならず、
不動産の一般的なお話まで幅広くご相談
頂く事が可能です。

 

当日の構成は下記の通りです。

〈第1部〉14:00~14:30 担当:伊東
    テーマ:『相続の基本と考え方』

〈第2部〉14:30~15:00 担当:定利
    テーマ:『不動産相続評価の基本と正しい売却方法』

〈無料相談会〉15:00~16:00
    相続全般相談担当:伊東 不動産相談:定利
    ※無料相談会のみのご参加はご遠慮願います。

 

なお、会場定員に限りがございますので、
先着10名様のご入場とさせていただきます。(予約優先)

 

予めご予約の場合は、
FAX:072-289-6934(オフィスITO)まで
『参加希望』のFAXをご送信願います。

 

当日は皆様のお越しを
心よりお待ちいたしております。

 

どうぞ宜しく御願い致します。

 

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投稿日:2018年1月22日
ルート・イノベーション スタッフブログ

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賃貸市場は繁忙期に突入

 

新年を迎え、
賃貸市場は繁忙期に突入しました。

 

1月から3月にかけて
入居と退去が多く発生します。

 

 

そこで今日は入居者様向けに、

賃貸物件を決める時の動き方を
お伝えします。

 

 

まず第1にすべき事は、
住みたいエリアを確定させる事です。

 

この時、
第3候補程度まで決めておきましょう。

 

第1候補のエリア内で、
あなたの希望条件に合う物件が
なかった場合の保険です。

 

 

そして次に、
絶対条件と希望条件を決めますが、
優先順位を1位から順につけましょう。

 

 

その後、
条件に見合う物件を探すわけですが、

 

 

インターネットで物件を見て、
ある程度のイメージを作ります。

 

※ここで注意が必要なのが、
インターネットに出ている物件が
必ず現存するとは限りません。
おとり広告の場合もあれば、
現在申込が入っている可能性もあります。
インターネットに掲載されている物件に
必ず住めるという過度な期待は持たない
方が良いです。

 

 

そして、不動産会社に行きます。

 

 

不動産会社で実際に見学する物件を
決める場合、3物件程度にしましょう。

 

 

10物件も見学するのは、
あなたの条件が定まっていない証拠です。

 

 

多くの物件を見すぎると、
決められなくなってしまいますし、
ほかの物件を見ている隙に、
気に入った物件がほかの人に
とられてしまう可能性があります。

 

 

出来るだけ、資料確認の時に物件の
取捨選択をすることがポイントです。

 

 

そして、
今の時期は気に入った物件があったら
その場で申し込みましょう。

 

明日以降に申し込みを先送りすると、
物件が無くなる可能性が出てきます。

 

持参すると良いもの

 

 

物件探しの際に、
持参すると便利なものをお伝えします。

 

 

 

①カメラ
携帯でもOKです。
画像もしくは動画で、
室内の様子を記録しましょう。

この時ポイントなのは、
物件名プレートを最初に撮影すること
です。

 

後からアルバムを見返すときに、
どの物件かわからなくなる事を
防ぐためです。

 

 

 

②メジャー
気に入った物件があれば、
その場でカーテンや冷蔵庫スペース
を測りましょう。
再度確認に行く手間を省くためです。

 

 

 

③紙とペン
見学しながら、
不動産会社に確認してほしいことを
メモしましょう。
不動産介会社との間で、
確認事項を共通認識にするためです。

 

 

以上、
賃貸物件を選ぶ方法でした。

 

投稿日:2018年1月20日
ルート・イノベーション スタッフブログ

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その保険料、妥当ですか?

 

前回の投稿で、
家財保険の特約について
記載いたしました。

 

本日は、
家財保険の保険料についての
記事です。

 

賃貸募集をする際、
入居者に家財保険に加入して
もらう必要性は前回の記事の
通りです。

 

そして、
この家財保険は、一般的に
保険代理店である管理会社が
保険内容や保険料を設定
しています。

 

オーナー様や入居者様のご意向は
考慮していないのが業界の現状です。

 

つまり、
保険商品について、
保険内容や保険料については、
管理会社が指定した内容が
全てになっているということです。

 

 

このことが
どのような問題につながるか。

 

保険料が高くて初期費用負担が重くなり、
早期入居を遠ざけることになります。

 

保険内容も
管理会社任せでは、
いざという時に思わぬ損害になります。

 

 

この記事をご覧いただいたオーナー様、
是非一度ご所有賃貸物件の募集内容を
確認してください。

 

 

ワンルームで家財保険料20,000円も
とっていませんか?

 

 

保険料を多くとるのは、
保険代理店である管理会社のエゴです。

 

 

是非見直してもらいましょう。

 

 

弊社では、
オーナー様、入居者様双方にメリットが
ある保険料設定にしています。

 

一方的に入居者様に不利となる内容の
保険では、敬遠されます。

 

オーナー様、入居者様双方が
ハッピーになる内容にしましょう。

投稿日:2018年1月17日
ルート・イノベーション スタッフブログ

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リスクヘッジのために

賃貸物件を契約する場合、
『家財保険(火災保険)』というものに加入します。

 

文字通り、入居者の家財に
何かアクシデントが生じた際に
おりる保険です。

 

一般的には、
賃貸募集の際に保険代理店である管理会社が
保険内容と料金を設定します。

 

オーナーの皆様、
ぜひ一度、ご自分の物件の募集図面を
ご確認ください。

 

 

この家財保険の内容で、
いざという時の対処が大きく
異なってきます。

 

 

単純に入居者の家財のためだけに
加入してもらうのではなく、
オーナー様の事も考慮した
内容の保険に加入して
もらいましょう。

 

 

 

 

例えば
入居者が水を出しっぱなしにして、
下階に水が漏れてしまいました。

 

この場合、
入居者に全修理をしてもらえれば
問題ないでしょう。

 

しかし、
入居者が費用を持っていない場合、
問題解決は難航します。

 

実際、
費用を持っていない人は
少なくありません。

 

 

こんな時、
家財保険に次の特約をつけていれば
解決へのアプローチが変わります。

 

 

個人賠償責任保険(特約)と借家人賠償保険(特約)

 

個人賠償責任とは、
人の物を壊した場合におりる保険です。

 

下の階の方のテレビを壊してしまったという事態が
発生したら、この特約をつけていれば保険がでます。

 

 

そして、床や壁が水浸しになったときには、
借家人賠償責任で、入居者からオーナーに対する
賠償をしてもらえます。

 

 

この2つの特約、

保険会社や種類にもよりますが、

それぞれ、期間1年で100円~200円程度で付加できる特約です。

 

入居者にもオーナー様にもメリットがあるものです。

 

 

弊社で賃貸募集する場合には、必ずこの特約を付加しています。

 

 

 

賃貸経営のリスクヘッジのために、
家財保険には必ず上記特約を付けましょう。

投稿日:2018年1月15日
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