弊社管理業務では、
毎月一回、オーナー様とお会いして、
業務報告を行っています。
この月一度のご面談を
私は大切にしています。
現在の管理状況のお話を
することはもちろん、
滞納者からの回収や
修繕依頼のお話など、
タイムリーなお話を
させて頂く事で、
オーナー様に現状を
把握して頂くことが出来るからです。
また、
オーナー様によっては、
管理物件以外の
ビジネスに関するお話等ができ、
人生の先輩として
お話頂けるので、
本当にためになります。
今後もこのご面談は
継続していきます。
今度、少し特殊な案件の売買取引を行います。
不動産業界では現在ほとんど行われていない
方法であり、経験したことのある人も
少ない契約方法です。
不動産取引をさせて頂いていると、
このようなことも起こります。
大切なのは、
いかに取り組み、いかにリスクヘッジを
するかということです。
仲介という立場上、
売買仲介では、
売主様買主様双方に平等なリスクヘッジ
をしなければなりません。
今回の契約では、
様々な文献を確認し、
法律家と打ち合わせをし、
万全の体制を整えました。
買主様からの依頼で始まった
契約ですが、
売主様のリスクヘッジもきちんと
盛り込み、
双方にご納得頂ける方法をご提案
しました。
無事お取引が終了するために、
当日も最善の体制で臨みます。
5月のGWを利用して、
韓国に不動産視察兼慰安旅行をします。
今回はプサンに行くのですが、
弊社シェアハウスをでて韓国に戻った
元シェアメイトに会うのも楽しみです!
さて、
今回は韓国の賃貸方式について
お伝え致します。
韓国には賃貸方法が2種類あり、
1つは日本と同じような
毎月家賃を支払う方法(ウォルセ/月貰)
です。
そしてもう一つは、
入居前に決められた保証金を
オーナーに一括で渡す方法
(チョンセ/伝貰)です。
チョンセの場合、
入居者は対象不動産の売買実勢価格の
1/3~1/2ほどの保証金をオーナーに
預けます。
そして入居期間中、
家賃は0円です。
また、退去時には保証金が
全額返還されます。
オーナーは全く利益が無いように
思われるかもしれませんが、
オーナーは預かった保証金を運用し、
利益を上げるのです。
しかし、このチョンセ方式、
90年代に韓国内の銀行利子が
10%あったような時代には
よかったのですが、
今のように
利子による収益が見込めないような
時代には合いません。
それにより、
チョンセ詐欺たるものも
存在しているようです。
やはり、
日本と同じような
家賃払いの方が理に適っていると
思います。
先日3月27日に国交省より、
2018年1月1日現在の公示地価が発表されました。
公示地価というのは、
簡単に言うと、
土地の客観的な土地価格指標を国が
公開しているものです。
似たようなもので、
都道府県が行う
基準地価というものもあります。
公示価格や基準地価は、
私たち不動産会社が
物件の査定をするときには
必ず確認するものです。
一般的に不動産は
一物四価といわれ、
一つの土地に4つの価格がついています。
1つは公示価格(今回発表されたもの)
2つめは実勢価格(実際に取引される価格)
3つめは固定資産税路線価(固都税評価に利用)
4つめは相続税路線価(相続税評価に利用)
それぞれで金額が異なるのですが、
一般的に、
路線価→公示価格→実勢価格
の順に金額が高くなります。
※地方等例外もあります。
さて、
今回発表された公示地価の大阪を
観察しますと、
インバウンドの影響で、
梅田地区を抜き難波地区が
府内最高価格となりました。
住宅地でも、
大阪府では10年ぶりに上昇
しております。
住宅地などは
人口流入などが大きく地価に影響
するのですが、
鳥取県の日吉津村は
村の施策で保育施設充実などが
功を奏し、地価が上昇したそうです。
以上、公示地価のお知らせでした。
地面師とは土地等を不動産を利用して
詐欺を働く輩です。
最近では
昨年8月2日に積水ハウスが63億円を
地面師にだまし取られたということで
話題になりました。
冒頭写真は、
私が先日京都に行った際に
タクシーの車内から撮影したものです。
この写真の看板も、
京都駅近くの良い立地にある駐車場に
設置されていました。
ひと昔前の地面師は
法務局備付の登記簿謄本を物理的に改ざん
(謄本原本を抜き取り、自己名義に変更する)して、
所有者になりすましていたようですが、
現在は
登記情報として電子化されているので、
登記簿謄本記載の所有者に
なりすましているようです。
不動産取引は、
お客様から「書面が多い」「確認事項が多い」
と煙たがられることもありますが、
安全性を追求すると、
今後もさらに確認事項など増えそうです。