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スタッフブログ
賃貸借契約、腑に落ちないこと

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重要事項説明書の作成

賃貸物件に入居する場合、
窓口となる仲介会社と
管理会社では以下のような
やりとりがなされます。

①申込書の提出
②初期費用明細の受領
③入金・送金
④契約書・重要事項説明書作成
⑤契約
⑥鍵受領・入居

 

このような流れの中で、
いつも腑に落ちない箇所があります。

 

④の重要事項説明書作成についてです。

 

売買取引の場合、
契約書と重要事項説明書は
基本的に売主様側の仲介会社が作成します。

 

これは、
本物件について把握しているのは
売主様とやり取りしている売主様側の
仲介会社であることや、買主様側の
仲介会社との協力という意味合いが
あるためです。

 

 

賃貸の場合、
契約書はオーナー様側の管理会社が
作成しますが、重要事項説明書は
借主様側の仲介会社が作成するのが
慣習になっています。
※エリアによって異なると思いますが、
大阪ではこのようになっています。

 

私個人としては、
あまり好ましいことだと思っていません。

 

これまで弊社が入居付け
させて頂いた時も、
管理会社から
「やっぱり重要事項説明書に
この文言いれてもらえますか?」
といったやりとりがたくさんありました。

 

実に無駄な動きです。

 

そもそも、
管理会社が宅建業者の場合、
重要事項説明義務は管理会社にも
あるわけです。
※自ら貸主の場合は除きます。

 

とすれば、
管理会社としてのリスクヘッジとして、
契約書作成時に重要事項説明書も作成して、
仲介会社との認識の差異がないように
すべきだと思います。

 

そうすることが、
オーナー様、入居者様、管理会社、
仲介会社の全員にとってトラブルを
防げる方法だと思います。

 

弊社では、
弊社管理物件に入居付け頂いた場合には
必ずこちらで重要事項説明書を作成
しています。

 

正直、
契約書を作成するのであれば、
重要事項説明書を作成するのは
さほど時間を要するものでは
ありませんし、物件については
仲介会社よりも管理会社の方が
理解しているはずなので、
理に適っています。
※売買取引と違い、
賃貸取引では重要事項説明書より
契約書の方が分量が多いです。

 

また、書式も統一している方が
漏れが無くて良いです。

 

 

先般、入居付けさせていただいた管理会社は
重要事項説明書も作成してくれました。

その時、
「しっかりしている管理会社だな」
と思いましたが、

でも本来あるべき姿はこうだと
思いました。

 

以上、
賃貸契約の腑に落ちないお話でした。

投稿日:2018年2月3日
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