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不動産購入者は確定申告を!

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住宅ローン控除は確定申告しないと受けられない

2月16日から3月15日まで、
確定申告時期となっています。

 

平成29年に住宅ローンを利用して不動産購入を
された方で、
住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)
を利用される方は、
確定申告を行わなければ適用されませんので、
注意が必要です。

 

住宅ローンを利用して購入された方でも、
全員に控除があるわけではありません。

 

築年数の要件や、
㎡数の要件があります。

 

例えば
住宅ローン控除を受けることが出来る
不動産の床面積は、登記簿上50㎡以上
でないと適用されません。

※パンフレット等に記載の面積(壁芯面積)
ではありませんので、注意が必要です。

 

詳細は国税庁HPをご覧ください。

 

なお、
宅建業者売主の物件を購入された方で、
一定要件を満たし、すまい給付金を
得られた方の場合には、
確定申告時に控除が必要なので、
ご注意ください。

 

 

投稿日:2018年2月24日
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