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告知義務は5年がめど

告知義務は5年がめど

 

判例に基づいた記事のご紹介

以前、

事故物件。取り扱いはどうなる?

の記事でも記載致しました通り、
事故物件の告知についての弊社スタンスは
変わりませんが、

2018.1.8発行の
全国賃貸住宅新聞に告知義務についての
記事が記載されていますので、
ご紹介させて頂きます。

 

こちらの記事では、
事故が生じた場合の責任は、
相続人や連帯保証人等へ追及出来る事や、
損害額の判断方法なども記載されています。

 

そして、
事故が起きたことを告知する期間については、
明確な告知期間は定まっていませんが、
裁判例では、
事故が生じたという心理的嫌悪感は
時間の経過とともに減少し、やがて消滅する
ことを前提していると記載されています。

 

判例では、
物件内で睡眠薬を大量に飲んで自殺した事件で、
事件発生から5年を経過すれば告知義務はなくなる
としたものがあります。

 

また、
自殺後・事故後二人目の入居希望者に対する
告知義務は存在しないという判例もあります。

 

オーナー様からすると、
保有物件で事件事故が発生した場合には、
一刻も早く風評被害が消滅してほしいと
思われると思います。

 

しかし、入居者からすると、
やはり事件事故のことは教えてほしいと
考えるものです。

 

今回の新聞記事に記載の内容は、
あくまで参考程度にお考えいただければ
と思います。

 

この新聞記事での
頑なに理論武装するのはおススメできません。

 

判例の事実をご理解いただき、
トラブル防止対策をして頂ければと思います。

投稿日:2018年2月19日
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