本日は全国賃貸住宅新聞2018年5月7日発行
の記事をご紹介いたします。
賃貸の現場にて、
貸主借主間でトラブルになる1番の内容は
「原状回復時のトラブル」でした。
入居者が退去したのち、
室内を確認し、原状回復費用を計算。
そして入居者負担のものについては、
按分して入居者へ請求するというのが
実務ですが、
入居者からは
「高すぎる!」
「なぜこの費用を自分が負担しなければならないのか」
といった内容でトラブルになることが
珍しくありませんでした。
昨今では、
通常の管理会社においては、
【原状回復ガイドライン】に沿って
客観的妥当性のある原状回復をしますし、
入居前に、例えば
「原状回復時、クロス張替え単価は●●円です。
これで良ければ契約してください」
という内容の合意のもと、契約するのが
一般的です。
さて、
今回の記事では、
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会様
の相談窓口にて受け付けた2017年度の
相談ランキングが公開されています。
記事によると、
仲介・入居前の相談が1位になっており、
・重要事項説明不足
・隣人トラブル
・不十分な管理
による相談が多いとされています。
これら、
おおよそ仲介会社と管理会社が
根源の相談内容です。
IT重説やAIなどによって、
コミュニケーションが失われることで、
ますます増加する可能性はあります。
貸主の立場からすると、
管理会社にまかせているため、
管理会社がどのような対応をしているかは
分からない。
借主の立場からすると、
賃貸条件等細かな内容は
分かりやすく説明してくれないと
理解できるわけがない。
管理会社や賃貸仲介会社は、
貸主借主の間で、
難しい話を分かりやすく、
安全に、賃貸借契約を締結し、
良好な住環境を提供するために
存在しています。
賃貸借契約締結時の重要事項説明は、
ただ単に条文を棒読みするのではなく、
「分かりやすく伝える」
ということをきちんと実施すべき
だと思います。
貸主の皆様のリスクヘッジとして、
一度、ご自分の物件の賃貸借契約締結に
立会いされることをおすすめします。
それで、
管理会社もしくは賃貸仲介会社が
どのような説明をしているか
把握できますし、
管理会社変更を
検討出来ますので。
皆さんの物件を担当する担当者には、
少なくても
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
の資格保有者に担当してもらいましょう。
不動産実務を行う上での
最低限の知識を習得しているという
指標になります。