皆さんが1棟マンションを保有している
大家さんだったとします。
その建物のバルコニーの外壁が落ちて、
通行人にケガをさせてしまったら
どうなるでしょうか。
この場合、
民法では下記のように定められています。
民法第717条第1項
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
つまり、まず最初に責任を負うのは占有者(賃借人等)です。
しかし、占有者が損害防止の注意義務を果たしていた場合には、
二次的に所有者が責任を負うことになっています。
そしてこの所有者が負う責任は
無過失責任
と呼ばれ、
過失(落ち度)がなくても
責任を負わなければいけません。
占有者も所有者も責任を逃れたのでは、
被害者がかわいそうだからです。
ですので、
占有者が自分の注意義務を立証できた場合には、
大家さんである皆さんは必ず責任を負わなければ
なりません。
投資物件を購入した時には、
火災保険や地震保険に加入しますが、
忘れてはならないのが、
施設賠償責任保険です。
これは、上記のようなケースの際に
おりる保険です。
投資物件の内容にもよりますが、
建造物の所有者は加入しておくことが
ベターです。
個人が他人にケガをさせた際の
個人賠償責任保険とは異なりますので、
ご注意ください。