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【仲介業者必見】4月1日から記載必須の建物状況調査ってなに?

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平成30年4月1日から媒介契約書が変わります

平成28年6月3日公布の
宅地建物取引業法の一部を改正する法律により、

お客様から売却や購入を依頼された際に締結する
「媒介契約書」の文言が
平成30年4月1日より改正されます。

 

何が変わるか?

既存住宅(中古住宅)取引時に、
建物に質に対する不安を抱える人が多い中、
中古住宅市場活性化のために、

専門家による建物状況調査(インスペクション)
依頼者の意向に応じてあっせんするかどうかの項目が
媒介契約書に明記されるようになります。

 

具体的にはコチラの見本をご参照ください。

 

インスペクションを受ければ、
建物の見えない傷が見えてきますので、
購入する側も予めリスクを確認することが出来ます。

 

また、既存住宅売買瑕疵保険に加入できる物件
であれば、万が一の瑕疵発見時にも対応できます。

 

インスペクションについては、
そもそも知らないという消費者も多いので、
受ける機会が増えそうです。

 

以上、宅建業法改正のお知らせでした。

投稿日:2018年3月5日
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