先日3月27日に国交省より、
2018年1月1日現在の公示地価が発表されました。
公示地価というのは、
簡単に言うと、
土地の客観的な土地価格指標を国が
公開しているものです。
似たようなもので、
都道府県が行う
基準地価というものもあります。
公示価格や基準地価は、
私たち不動産会社が
物件の査定をするときには
必ず確認するものです。
一般的に不動産は
一物四価といわれ、
一つの土地に4つの価格がついています。
1つは公示価格(今回発表されたもの)
2つめは実勢価格(実際に取引される価格)
3つめは固定資産税路線価(固都税評価に利用)
4つめは相続税路線価(相続税評価に利用)
それぞれで金額が異なるのですが、
一般的に、
路線価→公示価格→実勢価格
の順に金額が高くなります。
※地方等例外もあります。
さて、
今回発表された公示地価の大阪を
観察しますと、
インバウンドの影響で、
梅田地区を抜き難波地区が
府内最高価格となりました。
住宅地でも、
大阪府では10年ぶりに上昇
しております。
住宅地などは
人口流入などが大きく地価に影響
するのですが、
鳥取県の日吉津村は
村の施策で保育施設充実などが
功を奏し、地価が上昇したそうです。
以上、公示地価のお知らせでした。
弊社は自社でシェアハウスを運営しています。
私が管理担当者として、
入居者の皆さんとやり取りしています。
シェアハウス投資問題などで
揺れ動くシェアハウス業界ですが、
今回は現場から生の声をお伝えします。
シェアハウスで最も大切なことは
【管理】です。
通常の賃貸物件の管理とは全く異なります。
シェアハウスでは、
入居者が共用のキッチンやトイレ等を
利用しますので、
お互いがきれいに使用するように
努めなければなりません。
しかし、人間ですから
なかなかきれいに使用できない入居者の方も
いらっしゃいます。
そんな方には
根気強く、しっかり説明し、フォローし、
きれいに使用してもらうように
教育しなければいけない場面もでてきます。
【自分さえよければ】という考えは
通用しません。
これはどこのシェアハウスでも
一緒だと思います。
また、
共同生活の場ですから、
それぞれが不満に思うことも出てきます。
その不満に耳を傾け、
解決策を一緒に探していくことも必要です。
エネルギーがいることだと思いませんか?
だから、
半端な気持ちで投資目的の対象とするような
施設ではないのです。
そして、最近聞いた話ですが、
あるシェアハウスで、
夜中にお酒を飲んで、
徒党を組んで騒ぎまわる入居者がおり、
挙句の果てに、
女性に対する乱暴まがいの事件も起きたそうです。
その時、
管理会社は「注意はしています」
という対応のみだったそうです。
ひどい話ですね。
シェアハウスを運営する方は、
楽しいことばかりではなく、
時には厳しく注意することも必要です。
入居者の方たちと話をし、
管理者としても皆さんとコミュニケーションを
とることが絶対必要なのです。
細かな不平不満はどうしても発生するので、
管理者がいかに対応するかで、
入居者の方たちの快適な生活が
変わってしまいます。
これからシェアハウス運営を検討
されている方は、
本当に自分にもできるかどうか
今一度熟考したうえで
ご決断ください。
都市計画(まちづくりの計画)において、
現在は住居系・商業系・工業系の3ジャンルで
計12の用途地域が定められています。
不動産投資家の方であれば、
用途地域は聞いたことがあると思います。
閑静な住宅街などのような
第一種低層住居専用地域や、
繁華街のような
商業地域
など、
その場所に適した用途の建物を
建てるために、まちづくりとして
用途地域が設定されています。
この用途地域ごとに、
建蔽率や容積率などが変わり、
建築可能な建物等異なるので、
賃貸マンションを建築したい
投資家の方などは、
「用途地域は何か?」
ということは必ず確認されている
はずです。
今回、その用途地域に
「田園住居地域」
なるものが25年ぶりに新設される
ことになりました。
定義は、
「農地や農業関連施設などと調和した
低層住宅の良好な住環境を守るための地域」
とのことですが、
簡単に言うと、
街中にある田等に農家レストランや農業施設など
が建築できるようになるということです。
建築基準法でいうと、
今まで、低層住居専用地域に建築可能
だった建築物にプラスして、
2階以下かつ500㎡以内の
物販店や飲食店が建築可能です。
2022年の生産緑地の期限に伴う策
ですね。
生産緑地期限→固定資産税UP→売却→農地減
となります。
農地を無くさないように考えた施策
のように思います。