本日、北島三郎さんの次男が亡くなり、
孤独死の可能性があると本日報道されました。
少子高齢化が進む中で、
この孤独死問題は今後も増えると言われております。
自治体レベルで
「積極的な声かけ」や「黄色いハンカチ」などの
すばらしい発想で孤独死防止をしている団体もありますが、
全体的にみると孤独死は今後も増えるでしょう。
ご本人や遺族のお気持ちを察すると、
いたたまれない気持ちになります。
私たちのような管理会社としても、
高齢入居者に対しては、出来る限りコミュニケーション
を図ることが望ましいと思いますが、
なかなか難しい事でもあります。
オーナー様におかれましては、
賃貸経営の一つとして、
高齢入居者を受け入れされる場合には
下記のような配慮が必要です。
■連帯保証人だけではなく、
緊急連絡先を複数人準備してもらう
■定期的に電話・FAXなどで安否確認する
ことを前提に入居してもらう
■よく出没される出先を把握しておく
■孤独死対応の保険に加入してもらう
などです。
嫌がる入居者様もいらっしゃるかもしれませんが、
ご本人の為でもあります。
お互いの為に
条件を承諾してもらってから
ご入居頂きましょう。
平成28年6月3日公布の
宅地建物取引業法の一部を改正する法律により、
お客様から売却や購入を依頼された際に締結する
「媒介契約書」の文言が
平成30年4月1日より改正されます。
既存住宅(中古住宅)取引時に、
建物に質に対する不安を抱える人が多い中、
中古住宅市場活性化のために、
専門家による建物状況調査(インスペクション)を
依頼者の意向に応じてあっせんするかどうかの項目が
媒介契約書に明記されるようになります。
具体的にはコチラの見本をご参照ください。
インスペクションを受ければ、
建物の見えない傷が見えてきますので、
購入する側も予めリスクを確認することが出来ます。
また、既存住宅売買瑕疵保険に加入できる物件
であれば、万が一の瑕疵発見時にも対応できます。
インスペクションについては、
そもそも知らないという消費者も多いので、
受ける機会が増えそうです。
以上、宅建業法改正のお知らせでした。
先日のオーナー様とのお話。
そのオーナー様は、賃貸マンション以外にも
借地も保有されています。
現在、借地人と揉め事が生じているそうで、
弁護士を交えて解決を図っているのだとか。
そんななかオーナー様が、
「賃貸はオーナーと賃借人の関係がずっと続くからね。
最初に交わした賃貸借契約書の内容が、こうゆうトラブルに
なったときに役に立つね。」
とおっしゃった事が印象的でした。
本当にその通りだと思います。
一般的な不動産取引におおいて、
売買の場合には重要事項説明書や契約書も
しっかりしたものが作成されますが、
賃貸の場合はそうでもありません。
売買のような調査が必要な事項も少なく、
賃貸は数も多いので、そのようになっている
のかもしれません。
しかし、賃貸は売買と異なり、オーナー様と賃借人様の
関係は賃貸借契約存続期間中続きます。
ですので、トラブルが生じる可能性は
多分にあります。
売買と変わらず、賃貸の場合にもしっかりした内容の
契約を取り交わす必要があります。
弊社では、賃貸借契約書約款についてもリスクヘッジ条項を
しっかり盛り込んでいます。
トラブルを極力未然に防ぐには、
賃貸借契約書を抜かりなく作成することであり、
いざというときに役立つ内容の契約書作成を
徹底しています。
部屋ごとに賃貸借契約書が違う物件をお持ちの
オーナー様も多いかと思いますが、
絶対に盛り込んでおきたい条文は必ず
管理会社へ伝えるようにしてください。
何を盛り込めばよいかわからないオーナー様は、
お気軽に弊社までお尋ねください。
またまた、
2018.2.26発行の全国賃貸住宅新聞より記事をご紹介。
今回の記事では、
相続した賃貸物件に合計800万円の滞納があったのを、
オーナーが自分で回収された事例です。
多い方で滞納額が200万円もあったらしく、
オーナーが様々な手法をされて回収されています。
赤線の部分は私が良いなと思った箇所です。
相手に全額払えといってもすぐには無理なので、
いくら払えるかを約束したというのは良い方法
だと思います。
出来れば口約束でなく、
証文を交わす方が良いでしょう。
そして、
相手から危害を加えられないために
ファミリーレストランでお話をしたというのも
良い方法だと思います。
万が一の場合、
滞納者から暴行を受ける可能性もありますし、
虚言で滞納者から「オーナーから暴行を受けた」と
主張された場合にも、公共の場であれば
証人や防犯カメラでの立証もできます。
ご自分のリスクヘッジもされながら
話し合いで解決をされた良い例だと
思いましたので、ご紹介させて頂きました。
2018.2.26発行の全国賃貸住宅新聞より
ご紹介です。
現在繁忙期中の賃貸市場における、
1月~2月上旬までのアンケート調査結果が紹介されて
います。
気になった部分は、
管理会社が、どのような繁忙期対策をしているかという
点と、どのような賃貸傾向があるかという点
です。
繁忙期対策で最も多かったのが、
「フリーレント」となっています。
フリーレントとは、賃料無料期間のことですが、
例えば3.1に契約して、賃料発生は3.15から
というように、14日間の賃料を無料にする
方法です。
これは入居者にとって嬉しい方法ですので、
有効だと思います。
次いで多かったのが、
家主(オーナー)への賃料値下げ交渉でした。
そもそも割高の賃料設定ならば良いですが、
通常通り設定の場合には、あまり繁忙期序盤で
賃料値下げに応じるのもいかがかなと感じました。
※もちろん物件によりますが。
賃貸傾向については
大阪の業者様が
「法人はそうでもないが、外国人留学生の部屋探しが
増えている」との見解がありました。
弊社の場合、
もともと外国人賃貸事業を行っているので、
当然ながら外国人留学生の仲介は現在多いのですが、
通常の賃貸仲介店舗様にもたくさんお問い合わせが
あるようです。
また、記事内では
「外国人顧客様のリスクヘッジ」について
言及されていますが、
たしかに外国人のお客様には、特別なご説明が
必要になります。
ルールを守ってくださるかどうかは、
仲介店舗のご説明の仕方次第です。
この繁忙期に外国人受け入れを行う
オーナー様におかれましては、
仲介店舗への「説明の徹底」をお願いされること
をお勧めします。