弊社では事業の一環として、
自社にてシェアハウスを運営しています。
大阪でも各地にシェアハウスが設けられおり、
新しい住空間として普及しつつあります。
多くのシェアハウスでは、
ハウス独自のコンセプトを持っています。
・バンド好きシェアハウス
・就活シェアハウス
・勉強シェアハウス などなど
弊社のコンセプトは【国際交流】。
外国人の方に入居してもらい、
日本人との交流をするためのシェアハウスです。
現在も各国の外国人の方に入居してもらっています。
国際交流シェアハウスを運営していて一番楽しいことは、
各国の人と会話ができ、色んなことを教えてもらえることです。
文化の違いや、考え方の違い、
それぞれが異なる環境で生活してきたので、
新しい発見ばかりです。
金子みすゞさんの詩【わたしと小鳥と鈴と】で表現されるように、
まさに『みんな違ってみんな良い』です!
私たちが国際交流シェアハウスを運営しようと思ったのは、
外国人の皆さんが賃貸物件に簡単に入居できない(審査の問題)
現状をみて、「それなら外国人が住みやすい家を自分たちで作ろう」
といった考えからでした。
運営上、確かに通常の賃貸物件運営とは違う部分がありますし、
ノウハウが無いと難しい部分があります。
私たちも壁に当たり、解決することで、経験をしてきました。
しかし、それらは取るに足らないことで、
他にもっと得られるものがあります。
世界の人と友達になれること。
これが国際交流シェアハウスの醍醐味です。
シェアハウスはゲストハウスや民泊と異なり、
中長期滞在施設ですので、しばらくの間を
同じ空間で過ごします。
そうすることで、
友達になることができ、
数日では味わうことのできない生身の国際交流が
出来ます。
入居者だけでなく、私たちも国際交流させて
もらっています。
自分が海外旅行するときには、
その友人を訪ねていくこともできます。
これは本当に素晴らしいことです。
世界各地から日本を訪れた人が、
同じ屋根の下で生活をする。
一期一会を大切にしています。
もし、これからシェアハウスをしてみたいと
思っていらっしゃる方がおられましたら、
どうか【利回り】だけで考えるのはやめてください。
【利回り】だけを追いかけることは、
結果、誰も幸せになりません。
住む人が幸せになるシェアハウスを
私たちも目指しています。
賃貸物件を借りた場合、
退去する際、入居時の状態に戻すことを
「原状回復」と言います。
これまで民法には原状回復に関する内容
は明文化されておらず、判例をもとに実務
でも行っていました。
今回の改正における「原状回復義務」の明文化とは、
判例の考え方(判例法理)を明文化したに過ぎず、
賃貸の現場でも特に取り扱いが変わるわけでは
ありません。
改正民法第621条にて、次のように
明記されます。
(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じ た損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並び に賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)があ る場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に 復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない 。
下線部が重要です。
原状回復においては、
国交省および各自治体が公開しているガイドライン
で導入されておりますように、通常損耗は賃借人によって
原状回復する必要は無いということがしっかり明記される
ことになります。
通常損耗の例としては、
冷蔵庫裏のクロスの黒ずみ等が挙げられます。
このような物については、
ガイドラインを遵守している管理会社やオーナー
であれば、これまでの取り扱いと変わりません。
ガイドラインを遵守していなかった
管理会社やオーナーは気をつけてください。
民法という法律に明記されまから。
しかし、実際の現場で
「どれが通所損耗なのか」
という部分でのトラブルに対する解決策として
起爆剤になるかといえば、疑問です。
やはり、入退去時チェックリスト作成の徹底や、
写真撮影など、各々がリスクヘッジをする必要
があると思います。
以上、改正民法における
「賃借人の原状回復義務」について
お知らせでした。
2017年も残すところあと1カ月となりました。
皆様のおかげさまで、本年は弊社にとってたいへん良い年と
なりました。
来年も更なる飛躍の年になりますよう尽力致しますので、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
【年末年始休暇】
2017年12月27日(水)~2018年1月4日(木)
2018年1月5日(金)より通常通り営業致します。
どうぞ宜しくお願い致します。
今年、平成29年6月に公布された
改正民法。
※2020年を目途に施行予定。
改正されて一体何が変わるのでしょうか。
今回から数回にわたり、民法が改正される
ことで、実務的にはどのような変化がある
のかを記載させて頂きます。
皆さまと、情報共有できればと思います。
例えば賃貸物件の給湯器が壊れて
お湯が出なくなったとしましょう。
これは誰が修理するべきものでしょうか。
これは貸主が修理すべきものです。
貸主は賃料を賃借人から得て、物件を貸しているので、
物件を当たり前に使用出来るよう維持する義務を
負っています。
上記内容については、現行民法の第606条第1項
にてこのように定められています。
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をす る義務を負う。
ただ、上記設例の給湯器ですが、賃借人が壊して
しまった場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、ご想像の通り、賃借人が修理しなければ
いけません。
人(貸主)の物を壊しているわけですから。
これは既に皆さまご承知の通りの内容かもしれません。
しかし、現行民法には明記がありませんでした。
そこで先述の第606条第1項はこのように改正されることに
なります。
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をす る義務を負う。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によって その修繕が必 要となったときは、この限りでない。
「ただし」の後からの内容が改正点ですね。
賃借人の皆さん、
賃貸物件の設備などを壊したら、修理しなければ
いけませんので、大切に使用してください。
※そんなときのために、賃借人が入居時に加入する
家財保険には「借家人賠償特約」「個人賠償特約」が
付されているか確認してくださいね。
給湯器を貸主が修理するべきということは
ご理解いただけたと思いますが、では貸主が
迅速に対応してくれなかったらどうでしょう。
借主はお風呂に入れません。
これでは困りますよね。
そこで改正民法では、
「賃借人による修繕」という内容の条文を新設しました。
第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に 掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸 人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内 に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
賃借人の権利として、
1号2号の要件を満たす場合には、賃借人が修繕を
しても良いということが明文化されます。
※ちなみにですが、
賃借人が設例のような、自然に壊れた給湯器の
修繕を自ら行った場合には、「必要費」の支出
と考えられるので、貸主に対して、修繕費用の
返還を直ちに求めることができます。
以上、賃貸の現場における改正民法「賃借人の修繕権」
のお話でした。
敷金。
賃貸物件に入居したことがある人であれば、
一度は目にしたことのある費用科目です。
いったい何のお金なの?
と思ったことがある方も多いと思います。
敷金は、簡単にご説明いたしますと、
賃貸借契約存続中に生じた入居者の債務を担保するための費用
です。
つまり、
入居者が賃貸借契約存続中に「賃料滞納」や「貸室の毀損」などを行い、
弁償しない場合、貸主であるオーナーは、預かっている敷金から充当出来ます。
※ちなみにですが、
借主側から、賃料滞納等した場合において
「敷金から支払っといて!」
と主張することは認められておりません。
敷金とは入居者が物件を借りるときに支払う預り金の位置づけです。
預り金ですので、通常であれば退去時に敷金は入居者のもとに戻ってきます。
しかし従来、この敷金返還にまつわるトラブルが後を絶ちません。
理由は、
賃貸借契約中には何も未払いなどが無かったとしても、
退去時の原状回復費用において貸主借主間で精算を行う際に、
「これは貸主が負担すべきだ」
「いや、これは借主の負担だ」
といった要領で、貸主(管理会社含む)借主間で揉めるからです。
自分は満額敷金が戻ってくると思っていたのに、
すごく差引されて戻ってきた・・・
このような方が多数発生していました。
そこで国交省は
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
をまとめており、こちらが原状回復の目安になっています。
しかし、これはあくまで目安であり、全ての貸主および管理会社が
上記内容に従って原状回復費用の按分を行っているわけではありません。
借主は自分の身を自分で守ることも必要です。
まず、入居時に全室の写真を撮影して下さい。
そして、毀損破損のある個所のメモをとっておき、
管理会社へ連絡しておいてください。
次に、入居中何かしらの修繕が必要な時には、隠さず管理会社へ
報告してください。
その場合、加入している家財保険で保険料がおりることもあります。
隠さないのがポイントです。
退去時に判明すると、余分な工事費用が差し引かれる可能性が
あります。
そして丁寧にお部屋を使ってください。
そのお部屋は借り物です。
丁寧に使えば余計な工事費用はかかりません。
退去時ですが、
出来るだけお部屋を掃除して退去してください。
一定期間の間、雨風を凌いでくれたお部屋への感謝として、
せめてもの掃除をしましょう。
掃除している物件と、汚い物件では、原状回復時の工事発注費用に
差が出る場合があります。
多くの管理会社では、国交省のガイドラインや各自治体のガイドラインに
したがって行動していますが、中にはそうでない会社もあります。
通常通りの使用方法であれば、基本的に敷金は全て返却されます。
物件へのリスペクトをもってお住いされれば、
敷金で揉めることも少なくなるはずです。