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スタッフブログ

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ひと昔前とはちがう相談内容

本日は全国賃貸住宅新聞2018年5月7日発行
の記事をご紹介いたします。

 

賃貸の現場にて、
貸主借主間でトラブルになる1番の内容は
「原状回復時のトラブル」でした。

 

入居者が退去したのち、
室内を確認し、原状回復費用を計算。
そして入居者負担のものについては、
按分して入居者へ請求するというのが
実務ですが、

 

入居者からは

「高すぎる!」
「なぜこの費用を自分が負担しなければならないのか」

といった内容でトラブルになることが
珍しくありませんでした。

 

昨今では、
通常の管理会社においては、
【原状回復ガイドライン】に沿って
客観的妥当性のある原状回復をしますし、

入居前に、例えば

「原状回復時、クロス張替え単価は●●円です。
これで良ければ契約してください」

という内容の合意のもと、契約するのが
一般的です。

 

さて、
今回の記事では、
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会様
の相談窓口にて受け付けた2017年度の
相談ランキングが公開されています。

 

記事によると、
仲介・入居前の相談が1位になっており、

・重要事項説明不足
・隣人トラブル
・不十分な管理

による相談が多いとされています。

 

これら、
おおよそ仲介会社と管理会社が
根源の相談内容です。

 

IT重説やAIなどによって、
コミュニケーションが失われることで、
ますます増加する可能性はあります。

 

 

貸主の立場からすると、
管理会社にまかせているため、
管理会社がどのような対応をしているかは
分からない。

 

借主の立場からすると、
賃貸条件等細かな内容は
分かりやすく説明してくれないと
理解できるわけがない。

 

管理会社や賃貸仲介会社は、
貸主借主の間で、

難しい話を分かりやすく、
安全に、賃貸借契約を締結し、
良好な住環境を提供するために
存在しています。

 

 

賃貸借契約締結時の重要事項説明は、
ただ単に条文を棒読みするのではなく、
「分かりやすく伝える」
ということをきちんと実施すべき
だと思います。

 

 

貸主の皆様のリスクヘッジとして、
一度、ご自分の物件の賃貸借契約締結に
立会いされることをおすすめします。

 

それで、
管理会社もしくは賃貸仲介会社が
どのような説明をしているか
把握できますし、

管理会社変更を
検討出来ますので。

 

 

皆さんの物件を担当する担当者には、
少なくても
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
の資格保有者に担当してもらいましょう。

 

不動産実務を行う上での
最低限の知識を習得しているという
指標になります。

投稿日:2018年5月9日
ルート・イノベーション スタッフブログ

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対インバウンドにおける民泊の極意

ゴールデンウィーク休暇を利用して、
韓国の釜山へ行ってきました。

 

6月から日本でスタートする民泊新法の影響で
民泊がさらに活性化しておりますが、

今回は、あえて通常のホテルではなく、
釜山の民泊に宿泊することにしました。

 

場所は、地下鉄「凡一」駅から徒歩3分ほどの立地。

 

この「凡一」駅は、釜山の中でも栄えている「西面」駅
まで2駅の場所です。

 

 

私が民泊を予約した時期は、
ゴールデンウィーク間近だったこともあり、
物件を選りすぐることは出来ませんでしたが、
たまたま見つけた物件をネット予約しました。

 

 

現地につき、驚いたことは、
本物件、【ラブホテル】だったのです。

 

 

おおよそ日本では許可されないであろう、
ラブホテルの一室を民泊利用している物件でした。

 

 

「うわー。失敗したかなー。3泊するのに・・・。」

 

 
と思いましたが、
宿泊してみてその思いは無くなりました。

 

 

 

本物件の、いわゆるホスト(家主)は、
それはそれは親切な方で、
外国人の私にとてもよくしてくれました。

 

 

 

私はハングルは話せませんし、
ホストも日本語は話せませんので、
お互いがつたない英語で会話をしました。

 

 

 

しかし、
気持ちが理解できれば、
言葉の壁なんて小さな問題です。

 

滞在期間中、精一杯のおもてなしを
してくれようとしているのが
分かりました。

 

 

 

最終日は、飛行機の関係で
朝5時半にチェックアウトすることに
なり、ホテルまでタクシーを呼べるか
どうかホストに確認すると、

 

 

 

「朝5時半に私の部屋をノックしてください。
私が起きてタクシーを呼びます」

 

 

と笑顔で、つたない英語で言ってくれました。

 

 

タクシーが来たら、
最後見送りしてくれて、
本当に気持ちよく釜山を後にすることが
出来ました。

 

 

今回の経験から、
民泊やシェアハウスなど、インバウンドの住環境を
提供する側に必要なのは、

 

 

 

高い設備や、
気取った内装なのではなく、

 
運営者の【まごころ】だと再認識しました。

 

 

ラブホテルですし、
お世辞にも素晴らしい内装とは言えない
物件でしたが、

 
ホストのおもてなしによって、
最高の思いが出来ました。

投稿日:2018年5月8日
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平素は格別のご高配を賜りまして
誠にありがとうございます。

 

さて、
弊社の2018年度ゴールデンウィーク休暇
の日程は下記の通りとなっております。

2018年4月29日(日)~2018年5月6日(日)

 

2018年5月7日(月)9:30より
通常通り営業致します。

 

休暇中のご連絡は、
各担当者携帯電話もしくは、
下記メールアドレスまで
宜しくお願い致します。

 

takuya.sadari@root-inv.com

投稿日:2018年4月20日
ルート・イノベーション スタッフブログ

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現在、ほぼ行われていない契約方法

割賦売買って聞いたことありますか?

簡単に言うと、
分割払いということです。

ジャ〇ネットさんが行っている
分割払いのことです。

 

不動産の売買契約は、
通常、買主様が銀行からお金を借りて、
売主様に一括で支払い、
銀行に毎月返済するというのが
一般的です。

 

売主様には一括でお金を支払うので、
所有権も支払時に買主様に移転します。

 

今回、
弊社ではお客様のご要望により、
現在の不動産業界ではほとんど
行われていない、

割賦売買契約をおこないました。

 

昔は、
宅建業者が売主である場合などに、

この割賦売買が行われていましたが、
現在では行っている業者は0.1%にも
満たないでしょう。

 

割賦売買では、
最初に買主様から売主様へ頭金を支払い、

残代金を長い年月で支払います。

 

なぜこの契約方式が行われていないかというと、

リスクが伴うからです。

 

長い年月の話なので、
その間にどのような事が生じるか
わからないというリスクがあります。

 

ですので、
滅多なことでもない限り、

この割賦売買は行いません。

 

 

そして、
割賦売買を経験したことがあるという
不動産会社および担当者は、

大阪でも10本の指で収まる程度
ではないでしょうか。

 

それほど珍しい契約方式です。

 

 

今回行った割賦売買では、
リスクを未然に最大限予測し、
契約内容に盛り込み、
法律家と話し合いながら行いました。

 

もし、
親族間売買などをお考えの方で、

割賦売買にご興味のある方は

弊社さだりまでご相談ください。

投稿日:2018年4月17日
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月に一度の確認作業

弊社管理業務では、
毎月一回、オーナー様とお会いして、
業務報告を行っています。

 

この月一度のご面談を
私は大切にしています。

 

現在の管理状況のお話を
することはもちろん、

滞納者からの回収や
修繕依頼のお話など、

タイムリーなお話を
させて頂く事で、

オーナー様に現状を
把握して頂くことが出来るからです。

 

また、
オーナー様によっては、

管理物件以外の
ビジネスに関するお話等ができ、

人生の先輩として
お話頂けるので、

本当にためになります。

 

今後もこのご面談は
継続していきます。

投稿日:2018年4月12日
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